経営法務 H20年度 第3問

第3問

C 株式会社(以下「C 社」という。)は、取締役会及び監査役(但し、監査の範囲を会 計に関するものに限定する旨の定款の定めがある)を設置している会社(公開会社で はなく、かつ、大会社でもない)である。また、C 社の事業年度は毎年月日か ら翌年月31日までとされている。 C 社では、平成21年の定時株主総会までのスケジュールを以下のとおりに定め た。 このとき、会社法第442条に基づき、「計算書類等の本店での備え置きを開始す る」日は、いずれの日とするのがよいか。最も適切な日を下記の解答群から選べ。 C 社平成21年定時総会スケジュール 月31日(火) 基準日 月24日(金) 取締役が計算書類及び事業報告を監査役に提出する。 月14日(木) 取締役が計算書類及び事業報告の附属明細書を監査役に 提出する。 月20日(水) 監査役が監査報告の内容を通知する。 月22日(金) 取締役会開催 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の承 認・株主総会の招集の決定 月17日(水) 招集通知発送日 月26日(金) 定時株主総会開催日

  1. 月 日(金)
  2. 月15日(金)
  3. 月12日(金)
  4. 月19日(金) ― 3― ◇M5(743―119)
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正解:

解答:ウ

〔リード〕取締役会設置会社であるC社が、会社法442条に基づき計算書類等の本店備置きを開始すべき日を問う。スケジュール上、定時株主総会開催日は6月26日(金)。

会社法442条1項は、計算書類及び事業報告(並びにこれらの附属明細書、監査報告等)を、定時株主総会の日の1週間前の日(取締役会設置会社にあっては2週間前の日)から5年間、本店に備え置かなければならないと定める。C社は取締役会設置会社なので「2週間前の日」が起算となる。

総会開催日6月26日(金)の2週間前の日は6月12日(金)。したがって、遅くともこの日から備置きを開始する必要がある。各選択肢のうち、この6月12日(金)にあたるものが正しい。

  • ア(×):5月初旬の日付で、2週間前より大幅に早く、問われている「いつとするのがよいか(法定の起算日)」には合致しない。
  • イ(×):5月15日(金)で、これも2週間前の日(6月12日)より前であり、442条の起算日としては適切でない。
  • ウ(○):6月12日(金)。総会日6月26日の2週間前の日にあたり、取締役会設置会社の備置開始日として正しい。
  • エ(×):6月19日(金)。これは総会日の1週間前の日であり、取締役会非設置会社の基準。取締役会設置会社では2週間前から備え置く必要があり、19日では遅い。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当

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