企業経営理論 H19年度 第22問

第22問

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律は、事業主に定年の引き上げ、継続雇用 制度の導入等を義務付けているが、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 継続雇用後の労働条件については、法律の趣旨を踏まえたものであれば最低賃 金など雇用のルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃 金、待遇などに関して事業主と労働者の間で決めることができる。
  2. 継続雇用を希望する者について、定年後に子会社やグループ会社へ転籍させ、 65歳まで雇用が確保されれば、この法律の措置を講じたものとみてよい。ただ し、両社間に明確な支配力があり、常時採用・配転等の人事管理が行われている ことが必要である。
  3. この法律は男性の年金支給開始年齢の引き上げスケジュールに合わせた無年金 者対策を目的としているので、男女の年金の支給開始年齢に合わせて男女別定年 制を設けてもよい。
  4. 当分の間60歳に達する労働者がいない企業でも、定年の引き上げ、継続雇用 制度の導入等の措置は講じておかなければならない。
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正解:

解答:ウ

〔リード〕高年齢者雇用安定法は、65歳までの雇用確保のため、事業主に(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止のいずれかの高年齢者雇用確保措置を義務づける。年金財政上の背景はあるが、男女別定年制は男女雇用機会均等法に反し許されない。「最も不適切」を選ぶ。

  • ア(○):継続雇用後の労働条件は、法の趣旨を踏まえれば、最低賃金などのルールの範囲内で、労働時間・賃金・待遇を労使間で決めることができる。正しい。
  • イ(○):子会社・グループ会社への転籍でも、両社間に明確な支配力があり常時人事管理が行われているなど一定要件を満たせば、雇用確保措置を講じたものと認められる。正しい。
  • ウ(×):本法の背景に年金支給開始年齢の引上げがあるとしても、男女別定年制を設けることは男女雇用機会均等法に違反し許されない。「男女別定年制を設けてもよい」は明白に誤り。これが最も不適切。
  • エ(○):当分の間60歳到達者がいない企業であっても、雇用確保措置(制度整備)は講じておかなければならない。正しい。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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