民法・商法
保証
Guarantee / Suretyship
概要
主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。
詳細解説
保証とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、保証人がその債務を履行する責任を負う契約である。保証契約は書面または電磁的記録によらなければ効力を生じない。
保証債務には付従性(主債務に従属する)、随伴性(主債務の移転に伴う)、補充性(まず主債務者に請求すべき)がある。催告の抗弁権と検索の抗弁権が保証人に認められる。
試験対策のポイント
- 暗記必須:保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければ効力を生じない(要式契約)。主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する(付従性)。
- 頻出ポイント:普通保証人は催告の抗弁権(まず主債務者に請求せよ)・検索の抗弁権(まず主債務者の財産を執行せよ)・分別の利益をもつ。
- ひっかけ注意:事業用融資の個人保証は、原則として公正証書による保証意思の確認が必要。書面が効力要件である点を忘れない。
事例・具体例
中小企業が銀行から融資を受ける際に、経営者個人が保証人となるケースが典型的である。2020年の改正民法では個人保証の制限が強化された。