民法・商法
留置権
Lien / Right of Retention
概要
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで目的物を留置できる権利。
詳細解説
留置権は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまでその物を留置することができる法定担保物権である。
留置権には優先弁済権はなく、目的物を留置して債務者に心理的圧迫を加えることで間接的に弁済を促す効果を持つ。留置権は当事者の合意ではなく、法律の規定によって発生する。
試験対策のポイント
- 暗記必須:留置権は他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権。占有が要件。
- 頻出ポイント:留置権は物権なので誰に対しても主張できる(同時履行の抗弁権は当事者間のみ)。優先弁済権はないが事実上の弁済強制力をもつ。
- ひっかけ注意:留置権には物上代位性・優先弁済権がない。占有を失うと留置権も消滅する。被担保債権と物との牽連性が必要。
事例・具体例
時計の修理業者が修理代金の支払いを受けるまで時計を引き渡さないことができるのは留置権の典型例である。