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知的財産権法

ライセンス契約

License Agreement

概要

知的財産権の権利者が他者に実施・使用を許諾する契約。

詳細解説

ライセンス契約は、特許権、商標権、著作権などの知的財産権について、権利者(ライセンサー)が他者(ライセンシー)に対して実施・使用を許諾する契約である。

特許のライセンスには、専用実施権(独占的で登録が必要)と通常実施権(非独占的)がある。対価としてロイヤルティが支払われ、一括払い、ランニングロイヤルティ、ミニマムロイヤルティなどの方式がある。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:特許のライセンスには専用実施権(登録が効力発生要件・独占的)と通常実施権(登録不要・非独占的)がある。専用実施権者は権利侵害に対し自ら差止請求できる。
  • 頻出ポイント:専用実施権を設定すると、その範囲では特許権者自身も実施できなくなる点が頻出。通常実施権は当事者の契約で発生する。
  • ひっかけ注意:通常実施権は登録しなくても、特許権の譲受人等の第三者に対抗できる(当然対抗制度)。専用実施権との対抗要件の違いに注意。

事例・具体例

製薬会社が他社に特許技術の通常実施権を許諾し、売上高の一定割合をランニングロイヤルティとして受領する契約が典型的なライセンス契約である。