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知的財産権法

知的財産権の侵害

Intellectual Property Infringement

概要

正当な権限なく他者の知的財産権を侵害する行為およびその救済手段。

詳細解説

知的財産権の侵害とは、権利者の許諾なく特許発明の実施、登録商標の使用、著作物の複製等を行うことである。直接侵害のほか、侵害を助長する行為を間接侵害として規制する規定もある。

権利者は、差止請求権(侵害の停止・予防)、損害賠償請求権、不当利得返還請求権、信用回復措置請求権を行使できる。損害額の算定には法律上の推定規定が設けられている。

試験対策のポイント

  • 暗記必須:知的財産権侵害に対する救済=差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・信用回復措置請求(謝罪広告等)。差止請求には故意・過失を要しない。
  • 頻出ポイント:損害賠償では損害額の推定規定(侵害品の譲渡数量×単位利益額等)が設けられ、立証負担が軽減される。特許では過失が推定される。
  • ひっかけ注意:損害賠償請求には故意・過失が必要だが、特許権侵害では侵害者の過失が推定される(過失の立証不要)。差止めには過失不要。

事例・具体例

特許権侵害の場合、権利者は侵害品の製造・販売の差止めと損害賠償を求めることができる。損害額は侵害者の利益額をもって権利者の損害額と推定される規定がある。