会社法
少数株主権
Minority Shareholder Rights
概要
一定割合以上の株式を保有する株主のみが行使できる権利。
詳細解説
少数株主権は、株主が単独ではなく一定割合以上の株式を保有する場合に行使できる権利である。支配株主の専横から少数株主を保護し、会社経営に対する監督機能を果たす。
代表的な少数株主権として、株主提案権(1%以上または300個以上、6か月前から保有)、会計帳簿閲覧請求権(3%以上)、株主総会招集請求権(3%以上)、解散請求権(10%以上)がある。
試験対策のポイント
- 暗記必須:少数株主権は一定割合の議決権・株式を持つ株主のみ行使できる。総会招集請求権(3%以上)、帳簿閲覧請求権(3%以上)、解散判決請求(10分の1以上)等。
- 頻出ポイント:単独株主権(1株でも可=代表訴訟提起権・違法行為差止請求権・議決権等)との区別が頻出。持株要件と保有期間(公開会社で6か月等)に注意。
- ひっかけ注意:株主提案権は取締役会設置会社で総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を要する等、各権利の閾値が異なる。
事例・具体例
総議決権の3%以上を有する株主が会計帳簿の閲覧を請求し、会社の経営状況を調査することができる。取締役の解任の訴えは3%以上の株主が提起できる。