会社法
特別決議
Special Resolution
概要
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要する決議。
詳細解説
特別決議は、会社の基本的事項の変更など重要な議案について、普通決議よりも厳格な要件で行われる株主総会の決議方法である。定足数は議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可能)、決議要件は出席株主の議決権の3分の2以上である。
定款変更、資本金の額の減少、合併の承認、事業譲渡の承認、解散の決議などが特別決議事項とされている。
試験対策のポイント
- 暗記必須:特別決議=議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立。定足数は定款で3分の1まで緩和できる。
- 頻出ポイント:特別決議事項=定款変更・事業譲渡・合併等の組織再編・監査役の解任・資本金の額の減少・募集株式の有利発行・解散等。何が特別決議かの暗記が必須。
- ひっかけ注意:普通決議(過半数)と特別決議(3分の2以上)の数字を取り違えない。さらに重い特殊決議(全株主の半数以上かつ議決権の3分の2以上等)もある。
事例・具体例
会社の目的変更のための定款変更、吸収合併契約の承認、募集株式の有利発行の決議などは特別決議が必要である。