運営管理 R08年度 第42問

第42問

2015 年の個人情報保護法改正により「匿名加工情報」の制度が導入されたが、個人情報を匿名加工情報にするには、データの削除や高度な加工技術を必要とする。また、不可逆的な加工を施すため、データの具体性や詳細さが失われ、分析用途が限定されるという課題がある。そこで「仮名加工情報」は、データ利活用の促進と個人のプライバシー保護の両立を目的として、2022 年 4 月 1 日施行の改正個人情報保護法において新たに導入された。このような、「匿名加工情報」および「仮名加工情報」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。a 個人情報保護法で定める要配慮個人情報を含む個人情報を加工して、匿名加工情報を作成することは禁止されていない。b 個人情報を含む販売データを仮名加工情報に加工したとしても、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる状態にある場合は、当該仮名加工情報は個人情報に該当する。c 個人情報取扱事業者である仮名加工情報取扱事業者は、本人の事前の同意を得なくても原則として、仮名加工情報である個人データを第三者に提供することができる。

  1. a:正 b:正 c:誤
  2. a:正 b:誤 c:正
  3. a:正 b:誤 c:誤
  4. a:誤 b:正 c:誤
  5. a:誤 b:誤 c:正
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正解:

解答:ア(個人情報保護法の加工情報制度の正誤を問う問題)

  • a(正):要配慮個人情報を含む個人情報から匿名加工情報を作成することは禁止されていない(適切に加工すれば作成可)。正しい。
  • b(正):仮名加工情報でも、他の情報と容易に照合でき特定個人を識別できる状態にあれば個人情報に該当する。正しい。
  • c(誤):仮名加工情報は原則として本人同意なしの第三者提供は認められない(委託・共同利用等を除く)。「原則として第三者提供できる」は誤り。

よってa:正、b:正、c:誤となり、が正解。

#法規・制度(店舗販売)#販売管理・分析

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