企業経営理論 R08年度 第27問

第27問

労働基準法第 38 条の 2 に規定する事業場外労働に関するみなし労働時間制(以下、本問では「みなし労働時間制」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 事業場において訪問先や帰社時刻など当日の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合であっても、みなし労働時間制の適用を受ける。
  2. 法定休日に全日事業場外で業務に従事し、みなし労働時間制が適用されるとしても、休日労働としての割増賃金の支払いは必要になる。
  3. みなし労働時間制が適用されると、休憩に関する労働基準法上の規定は適用されなくなる。
  4. 労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務(テレワーク)において、みなし労働時間制を適用するためには、使用者の指示により、情報通信機器を常時通信可能な状態にしておくことが必要である。
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正解:

解答:イ(みなしでも休日労働の割増賃金は必要)

事業場外みなし労働時間制(労基法38条の2)は、労働時間の算定が困難な事業場外労働について、所定労働時間などを働いたとみなす制度です。あくまで「労働時間の算定」の特例です。

  • ア(×):訪問先や時刻など当日の業務の具体的指示を受けて従事する場合は、労働時間の算定が可能なのでみなし制の適用はない。
  • イ(○):みなし制は労働時間の算定方法にすぎず、法定休日労働の割増賃金の支払義務は別途生じる。正しい。
  • ウ(×):みなし制が適用されても、休憩・深夜業・休日に関する規定は適用される。
  • エ(×):情報通信機器を「常時通信可能な状態」にする指示があると、随時具体的指示が可能なためみなし制は適用できない。

よって

#労働関連法規

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