企業経営理論 R08年度 第26問

第26問

企業などが高齢者の賃金を決定するに当たり、在職しながら受け取る老齢年金の受給状況を考慮することがある。在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金の受給権者が在職中である場合に、その者の受けている賃金等の額に応じて老齢厚生年金の全部または一部の支給が停止される制度である。この在職老齢年金制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 70 歳に達した後も厚生年金保険の適用事業所に勤務している者は、在職老齢年金制度の対象となり得る。
  2. 受けている賃金等の額が月額換算で 65 万円を超える受給権者の場合には、老齢厚生年金に加えて老齢基礎年金の一部も支給停止される。
  3. 在職老齢年金の計算をする際に用いる総報酬月額相当額には、企業などから支払われる賃金以外に不動産賃貸による収入があれば、それら全てを算入する。
  4. 平均寿命や健康寿命が延びる中、近年は在職老齢年金制度による支給停止となる基準額が引き下げられている。
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正解:

解答:ア(70歳以降も対象となり得る)

在職老齢年金は、老齢厚生年金の受給権者が働いて賃金を得ている場合、賃金と年金の合計額に応じて老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される制度です。

  • ア(○):70歳到達後も厚生年金適用事業所に勤務する者は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象となり得る。正しい。
  • イ(×):在職老齢年金で支給停止されるのは老齢厚生年金部分のみ。老齢基礎年金は支給停止されない。
  • ウ(×):総報酬月額相当額は勤務先から支払われる賃金・賞与を基に算定する。不動産収入など賃金以外は算入しない。
  • エ(×):近年は支給停止の基準額はむしろ引き上げられ、就労を促す方向に見直されている。引き下げは誤り。

よって

#労働関連法規

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