第24問
労働基準法第 24 条の賃金の支払に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 1 カ月の賃金支払額に 100 円未満の端数が生じた場合に、50 円未満を切り捨て、50 円以上を 100 円に切り上げて支払うことはできない。
- イ 500 万円を超える退職手当を支払う場合には、労働者の同意を得ることなく、一部を自社の株式またはストックオプションを付与する方法によることができる。
- ウ 就業規則に「賃金支払日を毎月 25 日とする。ただし、25 日が金融機関の休日の場合には翌営業日に繰り下げる。」と定めて、これを運用することはできない。
- エ 賃金を労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはできないが、使者に対して支払うことはできる。
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正解:エ
解答:エ(任意代理人は不可、使者への支払は可)
労基法24条は賃金支払の5原則(通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日)を定めます。とくに「直接払の原則」は労働者本人への支払いを求めます。
- ア(×):100円未満の端数を50円未満切捨て・50円以上100円切上げする処理は、事務簡便として認められる。「できない」は誤り。
- イ(×):退職手当を株式・ストックオプションで支払うには労働者の同意が必要。同意なしはできない。
- ウ(×):支払日が金融機関休日の場合に翌営業日へ繰り下げる定めは有効。「できない」は誤り。
- エ(○):直接払の原則により、任意代理人への支払いは認められないが、本人の手足である「使者」(例:本人の妻が受取り)への支払いは直接払に反しないため認められる。正しい。
よって エ。