企業経営理論 R07年度 第25問

第25問

労働安全衛生法第66 条の10 に規定する「心理的な負担の程度を把握するための 検査」 (ストレスチェック)および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切 なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「心理的な負担の程 度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が 講ずべき措置に関する指針」を指す。

  1. 事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等 から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
  2. 就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場において は、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否 したことを理由として懲戒処分を行うことができる。
  3. ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応 を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を 行うものである。
  4. ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定 める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨 の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならな い。
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正解:

解答:ア

労働安全衛生法のストレスチェック制度(労安衛法66条の10)と厚労省指針を問う問題。

  • ア(○):事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、検査を実施した医師等から検査結果が本人に通知されるようにしなければならない(労安衛法66条の10第2項)。記述は適切。
  • イ(×):ストレスチェックの受検は労働者本人の意思に委ねられており、受検は義務ではない。受検しなかったことを理由に不利益取扱い(懲戒処分等)をすることは指針上認められない。
  • ウ(×):ストレスチェック制度の主たる目的は、メンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)であり、ストレス状況への気づきを促し職場環境改善につなげることにある。「不調の早期発見(二次予防)を主目的とする」とする記述は誤り。
  • エ(×):面接指導は「医師」による面接指導を行わなければならないとされており、保健師による面接指導では法的要件を満たさない。保健師による面接指導を行わなければならないとする記述は誤り。

よって

#組織行動・コミットメント#労働関連法規

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