第13問
日本のコーポレートガバナンス・コードは、2015 年から東京証券取引所の上場 企業を対象に適用されている。このコーポレートガバナンス・コードに関する記述 として、最も適切なものはどれか。
- ア コーポレートガバナンス・コードは、企業価値よりも社会価値を優先し、社会 の持続可能性を実現していくことを企業に求めている。
- イ コーポレートガバナンス・コードは、上場企業に投資家としてのあるべき姿を 示し遵守させるガイドラインのことである。
- ウ コーポレートガバナンス・コードは、上場企業が備える企業の規律の在り方に 関するガイドラインであり、法的拘束力はない。
- エ コーポレートガバナンス・コードは、ステークホルダーの中で投資家の利益を 最優先することを企業に求めている。
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正解:ウ
解答:ウ
コーポレートガバナンス・コードの位置づけを問う。これは上場会社が実効的なコーポレートガバナンスを実現するための主要な原則を示したもので、法令ではなく「コンプライ・オア・エクスプレイン(遵守せよ、さもなくば説明せよ)」の手法による。
- ア(×):同コードは中長期的な企業価値の向上を目的とする。社会価値を企業価値より優先せよとは求めていない。
- イ(×):上場企業(会社側)の行動原則であって、投資家側のあるべき姿を示すのは「スチュワードシップ・コード」。対象を取り違えており誤り。
- ウ(○):上場企業のガバナンスの規律のあり方を示すガイドラインであり、法令のような法的拘束力はなく、コンプライ・オア・エクスプレインによる。正しい。
- エ(×):株主との対話を重視しつつも、従業員・顧客・取引先・地域社会など多様なステークホルダーとの適切な協働を求めており、投資家の利益を最優先せよとはしていない。
よって ウ。