経営法務 R07年度 第21問

第21問

遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回 することができる。
  2. 遺言は、18 歳に達しなければできない。
  3. 公正証書によって遺言をする場合、公証人が遺言者の口述を筆記することを要 するが、証人の立会いは要しない。
  4. 秘密証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自 書した上で、押印をしなければならない。
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正解:

解答:ア

遺言(民法960条以下)。撤回の自由・遺言能力・公正証書遺言・秘密証書遺言の方式。

  • ア(○):遺言者は、いつでも遺言の方式に従ってその遺言の全部または一部を撤回することができる(1022条)。撤回の自由は遺言の本質。正しい。
  • イ(×):遺言は満15歳に達した者ができる(961条)。18歳ではないので誤り。
  • ウ(×):公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要である(969条1号)。証人不要とする本記述は誤り。
  • エ(×):全文・日付・氏名の自書を要するのは「自筆証書遺言」(968条)。秘密証書遺言は、証書に署名・押印すれば足り、本文は自書でなくてもよく(ワープロ・代筆可)、日付の自書も要件ではない(970条)。本記述は自筆証書遺言の要件と混同しており誤り。

よって

#民法・契約・PL

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