経営法務 R07年度 第11問

第11問

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、選択肢に おける「特定商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商 品又は役務を表示するものをいう。

  1. 営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の 利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不 正競争防止法に規定されている。
  2. 他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が、不正競争防 止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる「著名表示冒用行為」と認定される には、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる。
  3. 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する「商品等表示」には、商標法第2 条第1項に規定する「商標」が含まれるが、ここでいう「商標」には役務商標は含ま れない。
  4. 不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名 を使用する権利を取得する行為は、当該特定商品等表示が周知である場合に限り 不正競争を構成することが、不正競争防止法に規定されている。
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正解:

解答:ア

不正競争防止法上の不正競争類型(営業秘密・著名表示・商品等表示・ドメイン名)の要件を問う問題。

  • ア(○):保有者から正当に示された営業秘密について、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的(図利加害目的)で、その営業秘密を使用・開示する行為は不正競争に該当する(不正競争防止法2条1項7号)。記述は正しい。
  • イ(×):著名表示冒用行為(2条1項2号)は、他人の著名な商品等表示と同一・類似のものを使用等する行為であり、「混同のおそれ」は要件とされていない。混同が要件となるのは周知表示混同惹起行為(同項1号)である。記述は誤り。
  • ウ(×):1号の「商品等表示」には商標法上の「商標」が含まれ、その商標には役務(サービス)に関する役務商標も含まれる。「役務商標は含まれない」は誤り。
  • エ(×):図利目的による他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名の取得・保有・使用行為(2条1項19号)は、当該表示が「周知」であることを要件としていない。「周知である場合に限り」は誤り。

よって

#意匠・商標#不正競争・独禁法

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