経営法務 R07年度 第10問

第10問

特許法第65 条第1項に規定する補償金の支払を請求することができる権利(以下 「補償金請求権」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。
  2. 特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示 して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明 を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。
  3. 補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することが できない。
  4. 補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。
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正解:

解答:ウ

出願公開後の補償金請求権(特許法65条)の発生・行使要件を問う問題。

  • ア(×):補償金請求権は、出願公開後に特許出願が放棄・取下げ・却下されたとき、拒絶査定が確定したとき、特許無効審決が確定したとき等には、初めから生じなかったものとみなされる(特許法65条5項)。「放棄されても消滅しない」は誤り。
  • イ(×):警告は補償金請求権行使の要件の一つだが、警告をしなくても、相手方が出願に係る発明であることを知って実施していた場合(悪意の実施者)には補償金を請求できる(特許法65条1項後段)。「警告しなければ一切行使できない」は誤り。
  • ウ(○):補償金請求権は、特許権の設定登録があった後でなければ行使することができない(特許法65条2項)。記述は正しい。
  • エ(×):補償金請求権の行使は、設定登録後の特許権の行使(差止め・損害賠償)を妨げない(特許法65条4項)。両者は別個に行使でき、「補償金請求権を行使したら特許権は行使できない」は誤り。

よって

#特許・実用新案

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