第3問
監査役に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 監査役の任期は、定款の定めによって選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとすることができる。
- イ 監査役は、取締役会の同意があれば、子会社の取締役を兼ねることができる。
- ウ 監査役を解任する旨の株主総会の決議は、定款の定めがない場合は、議決権の 過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行 う。
- エ 監査役を辞任した者は、取締役会の同意がなくても、辞任後最初に招集される 株主総会に出席して辞任した旨およびその理由を述べることができる。
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正解:エ
解答:エ
監査役の任期・兼任禁止・解任要件・意見陳述権を問う問題。
- ア(×):監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時まで(会社法336条1項)で、定款によっても短縮できないのが原則。「2年以内」とする定款の定めはできない(取締役の任期との混同を狙った誤り)。
- イ(×):監査役は、その会社・子会社の取締役・使用人等を兼ねることができない(会社法335条2項)。これは監査の独立性確保のための強行規定で、取締役会の同意があっても兼任できない。
- ウ(×):監査役の解任は株主総会の特別決議による(会社法343条4項・309条2項7号)。議決権の過半数を有する株主の出席・出席株主の議決権の過半数(普通決議)では足りず、出席株主の議決権の3分の2以上が必要。記述は普通決議の要件としており誤り。
- エ(○):監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席し、辞任した旨およびその理由を述べることができる(会社法345条2項・4項)。取締役会の同意は不要。記述は正しい。
よって エ。