第1問
株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株主は、その決議において、 いかなる場合も議決権を行使することができない。
- イ 株主は、保有する議決権について、常に統一して行使しなければならない。
- ウ 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、株主総会は、会社の本 店の所在地において開催しなければならない。
- エ 非公開会社であり、取締役会設置会社でない会社では、定款に定めることによ り、書面による議決権行使または電磁的方法による議決権行使ができることを定 めたときを除き、1週間より短い期間を株主総会の招集通知の発送期限とするこ とができる。
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正解:エ
解答:エ
株主総会の運営ルール(議決権行使・招集手続)の正確な理解を問う問題。
- ア(×):特別利害関係株主も株主総会では原則として議決権を行使できる(取締役会決議の特別利害関係取締役とは扱いが異なる)。行使した結果、著しく不当な決議がされた場合に決議取消事由となるにすぎない(会社法831条1項3号)。「いかなる場合も行使できない」は誤り。
- イ(×):株主は議決権の不統一行使ができる(会社法313条1項)。「常に統一して行使しなければならない」は誤り。なお取締役会設置会社では3日前までの通知が必要となる場合がある(同条2項)。
- ウ(×):株主総会の開催地に関する法定の制限はなく、本店所在地で開催しなければならないとの規定はない。かつての商法上の制限は会社法で撤廃されている。
- エ(○):非公開会社かつ取締役会非設置会社では、招集通知の発送期限は原則として総会日の1週間前までだが、定款でこれを短縮できる(会社法299条1項)。ただし書面・電磁的方法による議決権行使を定めた場合は短縮できない。記述はこの例外を正しく踏まえている。
よって エ。