中小企業経営・中小企業政策 R07年度 第27問

第27問

次の文章の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の 解答群から選べ。  交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者 への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等 は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、 A は800 万円までの交際費等の B の損金算入、または接待飲食費 の50 %の損金算入の選択適用が認められている。なお、 A であっても大 法人の100 %子会社など選択適用の対象とならない場合もある。

  1. A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人    B:50 %
  2. A:資本金または出資金の額が1億円以下の法人    B:全額
  3. A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人  B:50 %
  4. A:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人  B:全額
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正解:

解答:イ

交際費等の損金不算入制度における中小法人の特例を問う。税法上の中小法人の判定基準と、特例の内容(800万円定額控除 or 接待飲食費50%)が論点。

  • A=資本金または出資金の額が1億円以下の法人:交際費の中小法人特例の対象は、税法上「資本金(出資金)の額が1億円以下の法人」。中小企業基本法の中小企業の定義(業種別の資本金・従業員基準)ではなく、租税特別措置法上の資本金基準で判定する点が重要。よって「中小企業基本法に定める中小企業」とするウ・エは誤り。
  • B=全額:800万円までの交際費等は全額を損金算入できる(または接待飲食費の50%損金算入との選択適用)。「50%」は誤り。
  • ア(×):Bが50%で誤り。ウ(×):Aが基本法基準で誤り。エ(×):Aが基本法基準で誤り。

よって「A:資本金1億円以下の法人/B:全額」の

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