企業経営理論 R06年度 第27問

第27問

就業規則に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 使用者は、就業規則において1日の労働時間について「8時間勤務とする」と定 めた場合であっても、その事業場における具体的な始業及び終業の時刻並びに休 憩時間について規定しなければならない。
  2. 使用者は、新規に会社を設立し初めて就業規則を定めることになった場合は、 その内容に関して、全労働者の過半数の同意を得なければならない。
  3. 使用者は、同一事業場において一部の労働者にのみ適用される「パートタイム 就業規則」を変更する際には、当該事業場に労働組合がない場合には、全労働者 の過半数を代表する者の意見を聴く必要はない。
  4. 使用者は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、当該変更が諸事情を考慮し て合理的なものであると判断されたとしても、労働者と合意しなければ、就業規 則の変更によって労働条件を不利益に変更することは一切できない。
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正解:

解答:ア

就業規則(労働基準法)の論点。

  • ア(○):始業・終業の時刻、休憩時間は就業規則の絶対的必要記載事項(労基法89条)。「8時間勤務とする」だけでは足りず、具体的な始業・終業時刻と休憩時間を規定しなければならない。適切。
  • イ(×):就業規則の作成・変更には、労働者の過半数代表(または過半数労組)の「意見を聴く」ことが必要であり、「同意」を得る義務はない(労基法90条)。
  • ウ(×):一部の労働者にのみ適用される就業規則(パートタイム就業規則等)の変更でも、当該事業場の全労働者の過半数代表者の意見を聴く必要がある(パート労働者の過半数代表ではない)。
  • エ(×):変更後の就業規則を周知し、変更が合理的であれば、労働者と個別合意がなくても労働条件を不利益に変更できる(労働契約法10条)。「一切できない」は誤り。

よって

#労働関連法規

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