経営法務 R06年度 第12問

第12問

以下の会話は、食品会社の社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの 間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとし て、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「わが社の研究開発室では、日々、お客様にお喜びいただけるソースなど の開発を行っています。      このたび、新製品として画期的なパスタソースを開発しました。辛みと 甘みが相まって、とろけるようなクリーミーな味です。特許出願しようと 思うのですが、特許出願すると、パスタソースの製法が公になってしまう のですか。」 あなた:「はい。特許出願すると、原則として、特許出願の日から A を経 過したときは出願公開されてしまいます。」 甲 氏:「では、特許出願をせずに秘密のままとする場合、その秘密を保護する法 律はありますか。」 あなた:「営業秘密を保護する法律として、不正競争防止法があります。この法律 では、営業秘密を『秘密として管理されている生産方法、販売方法その他 の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、 B をい う』と規定しています。      詳しいことをお知りになりたいときは、ご専門の先生をご紹介します。」

  1. A:1年6カ月 B:公然と知られていないもの
  2. A:1年6カ月 B:容易に考えつくことができないもの
  3. A:2年6カ月 B:公然と知られていないもの
  4. A:2年6カ月 B:容易に考えつくことができないもの
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

特許の出願公開時期と、不正競争防止法の営業秘密の定義(秘密管理性・有用性・非公知性)を問う事例。

  • A:特許出願は原則として出願日から「1年6か月」経過後に出願公開される(特許法64条1項)。

  • B:営業秘密の定義のうち非公知性の要件は「公然と知られていないもの」(不正競争防止法2条6項)。「容易に考えつくことができないもの」は進歩性に関する表現で誤り。

  • ア(○):A=1年6か月、B=公然と知られていないもの。

  • イ(×):Bが誤り。

  • ウ(×):Aが誤り。

  • エ(×):A・Bともに誤り。

よって

#特許・実用新案#不正競争・独禁法

← 経営法務の一覧へ戻る