第9問
独占禁止法が定める課徴金および課徴金減免制度に関する記述として、最も適切 なものはどれか。 なお、本問においては、調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は 考慮しないものとする。
- ア 違反行為者が中小企業の場合において、中小企業が当該違反行為について主導 的役割を果たしていないときは、大企業に対する課徴金算定率から、資本金の割 合に応じた減額が認められる。
- イ 課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。
- ウ 公正取引委員会による調査開始後に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順 位が1位の場合、申請順位に応じた課徴金減免率は100 %(全額免除)である。
- エ 再販売価格の拘束行為が、課徴金の対象行為となることはない。
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正解:イ
解答:イ
独占禁止法の課徴金減免(リーニエンシー)制度は申請順位に応じた免除・減算率を定める。調査開始前の1位申請のみが全額免除。
- ア(×):中小企業に対する課徴金算定率の軽減は、資本金・従業員数等の中小企業要件で別途定められた低い算定率を用いるものであり、「大企業の算定率から資本金割合に応じて減額」する仕組みではない。
- イ(○):課徴金減免の申請は、所定の様式により公正取引委員会の指定する方法(電子メール)で行うこととされている。
- ウ(×):調査開始「後」の申請は1位でも全額免除とならない(減算率は最大でも一部にとどまる。全額免除は調査開始前1位のみ)。
- エ(×):再販売価格の拘束(不公正な取引方法のうち課徴金対象に追加された行為類型)は課徴金の対象となり得る。
よって イ。