第5問
会社法が定める社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における株式会社は、取締役会設置会社であり、定款において特段の 定めはないものとする。
- ア 株式会社における社債の募集事項の決定は、公開会社である場合には、株主総 会の決議事項であるが、公開会社ではない会社の場合は、取締役会の決議事項で ある。
- イ 社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案 につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。
- ウ 社債は、株式会社および合同会社においては発行することができるが、合名会 社は発行することはできない。
- エ 社債を発行する場合、会社は、必ず、当該社債に係る社債券を発行しなければ ならない。
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正解:イ
解答:イ
社債は会社の種類を問わず発行でき、社債券の発行は任意。社債権者集会には書面同意によるみなし決議の制度がある。
- ア(×):取締役会設置会社では、公開・非公開を問わず社債の募集事項の決定は取締役会の決議事項である(362条4項5号)。記述は逆。
- イ(○):社債権者集会の目的事項につき議決権者全員が書面・電磁的記録で同意したときは、可決決議があったものとみなされる(735条の2第1項)。
- ウ(×):社債は株式会社のほか持分会社(合名・合資・合同いずれも)も発行できる。合名会社も発行可能。
- エ(×):社債券の発行は任意であり、必ず発行しなければならないわけではない(676条6号)。
よって イ。