経営法務 R06年度 第4問

第4問

会社法が定める剰余金配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。  なお、本問においては、中間配当は考慮しないものとし、取締役の任期は2年と する。また、定款において特段の定めはないものとする。

  1. 株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。
  2. 最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は、純資産額が300 万円を下回る 場合であっても、剰余金配当をすることができる。
  3. 剰余金の配当が分配可能額を超えてなされたとしても、当該配当を受けた株主が、 株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことはない。
  4. 剰余金配当における配当財産は、金銭でなければならず、金銭以外の財産を配 当財産とすることはできない。
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正解:

解答:ア

剰余金配当は株主総会の普通決議で決定するのが原則(454条1項)。財源規制(純資産300万円・分配可能額)にも注意。

  • ア(○):剰余金配当をする都度、原則として株主総会の決議によらなければならない(454条1項)。中間配当を考慮しない本問では正しい。
  • イ(×):純資産額が300万円を下回る場合は剰余金配当をすることができない(458条)。
  • ウ(×):分配可能額を超える違法配当を受けた株主は、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を会社に支払う義務を負う(462条1項)。
  • エ(×):配当財産は金銭に限られず、金銭以外の財産(現物配当)も可能(454条4項)。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当

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