第25問
労働基準法上の労働者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア インターンシップにおける学生は、当該学生が直接生産活動に従事するなど当 該作業による利益・効果が受け入れ企業に帰属し、かつ、受け入れ企業との関係 において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に該 当しない。
- イ 株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められない ため、その役員報酬が著しく低額の場合であっても、労働基準法上の労働者に該 当しない。
- ウ 物品を配送する事業を営む事業主より委託を受けて自転車により物品配送に従 事する者は、当該従事者に事業者性を肯定する要素がなく、かつ、当該事業主体 との関係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労 働者に該当しない。
- エ 労働基準法上の事業は、営利を目的として行われるものに限定されることか ら、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動に従事する者は、当該団体との関 係において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法上の労働者に 該当しない。
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正解:イ
解答:イ
労基法上の「労働者」(9条)は、職業の種類を問わず、事業に使用され賃金を支払われる者をいい、使用従属関係の有無が判断の中心となる。
- ア(×):インターンシップの学生でも、直接生産活動に従事しその利益が企業に帰属し、かつ使用従属関係が認められる場合には、労働者に該当する。「該当しない」は誤り。
- イ(○):株式会社の代表者は、事業主体との関係において使用従属関係が認められないため、役員報酬が著しく低額であっても労働者には該当しない。正しい。
- ウ(×):委託を受けた自転車配送従事者でも、事業者性を肯定する要素がなく使用従属関係が認められる場合には、労働者に該当する。「該当しない」は誤り。
- エ(×):労基法上の事業は営利目的に限定されない。社会事業団体や宗教団体の活動でも、使用従属関係が認められる従事者は労働者に該当しうる。「営利に限定」「該当しない」は誤り。
よって イ。