第24問
賃金又は退職金に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 従業員の業務実績に応じて、一定比率を賃金とする出来高払制度によって賃金 計算をする労働契約を締結している場合には、使用者は、労働時間に応じた一定 額の賃金保障をする必要がなくなる。
- イ 使用者は、最低賃金法による最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低 賃金額以上の賃金を支払わなければならず、同法には、この最低賃金支払義務に 違反した者に対して罰金に処する旨の規定が設けられている。
- ウ 懲戒解雇の場合には、使用者は、労働基準法の規定により退職金として、懲戒 解雇等の理由がない場合に支払われるべき額の6割を支払わなければならない。
- エ 労働基準法により賃金は毎月一回以上一定の期日を定めて支払うこととされて いるため、従業員が疾病治療の費用に充てるために既往の労働に対する賃金を請 求した場合であっても、使用者は、あらかじめ定めた支払期日前に当該賃金を支 払わなくてよい。
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正解:イ
解答:イ
賃金・退職金に関する労働基準法・最低賃金法の規定を問う。
- ア(×):出来高払制その他の請負制で使用する場合でも、使用者は労働時間に応じ一定額の賃金保障をしなければならない(労基法27条)。「保障する必要がなくなる」は誤り。
- イ(○):最低賃金の適用を受ける労働者には最低賃金額以上を支払う義務があり(最低賃金法4条)、地域別最低賃金に違反した場合には罰金の罰則規定がある(同法40条)。正しい。
- ウ(×):退職金は労基法上の支払義務がある法定の賃金ではなく、就業規則等で定めて初めて支払義務が生じる。「労働基準法の規定により6割を支払わなければならない」という規定は存在せず誤り。
- エ(×):労働者が出産・疾病・災害等の非常の場合の費用に充てるため既往の労働に対する賃金を請求した場合、使用者は支払期日前であっても支払わなければならない(労基法25条・非常時払)。「支払わなくてよい」は誤り。
よって イ。