第20問
共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、別段の意思表示はな いものとする。
- ア 意匠権の各共有者は、その登録意匠をその持分に応じて実施をすることができ る。
- イ 商標権の各共有者は、他の共有者の同意を得なくてもその持分を譲渡すること ができる。
- ウ 著作権の各共有者は、自ら複製等の著作権の利用をする場合でも、他の共有者 全員の同意が必要である。
- エ 不動産の各共有者は、共有物の全部について、自己の持分に関係なく使用をす ることができる。
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正解:ウ
解答:ウ
各種権利(意匠権・商標権・著作権・不動産)の共有における各共有者の扱いを問う。知財ごとに実施・利用の自由が異なる。
- ア(×):意匠権の各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ずに登録意匠を実施できる(意匠法36条が準用する特許法73条2項)が、「持分に応じて」という制限はなく、各自が自由に全部を実施できる。「持分に応じて実施」とする点が誤り。
- イ(×):商標権が共有のとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければその持分を譲渡できない(商標法35条が準用する特許法73条1項)。「同意を得なくても譲渡できる」は誤り。
- ウ(○):共有著作権は、共有者全員の合意によらなければ行使できず(著作権法65条2項)、各共有者が自ら複製等の利用をする場合でも他の共有者全員の同意が必要である。
- エ(×):共有物について、各共有者は持分に応じた使用ができる(民法249条1項)。「持分に関係なく」全部を使用できるわけではない。
よって ウ。