第17問
以下は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏との会話 である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏には、長男、次男、 長女の3人の子ども(いずれも嫡出子)がいる。 甲 氏:「そろそろ後継者に会社を任せようと思っています。私には3人の子供が いるのですが、次男に自社の株式や事業用の資産を集中して承継させた く、生前贈与等を考えています。」 あなた:「原則として、ご自身の財産をどのように処分するのも自由ですが、民法 は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、一 定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合 を定めております。この制度を といい、生前贈与や遺言の内容 によっては、株式や事業用資産を承継したご次男が、他の相続人 の を侵害したとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求 される可能性があります。場合によっては、承継した株式や事業用資産を 売却せざるをえない事態もありえますので、注意が必要です。」 甲 氏:「将来もめずにうまく会社を引き継ぐ方法はないですか。」 あなた:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、いわゆる経営承継 円滑化法に、民法の特例が設けられています。先代経営者から後継者に贈 与等された自社株式について、一定の要件を満たしていることを条件 に、 の算定の基礎となる相続財産から除外するなどの取り決め が可能です。これにより、後継者が確実に自社株式を承継することができ ます。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」
設問1
会話の中の空欄に入る用語として、最も適切なものはどれか。
- ア 遺留分
- イ 寄与分
- ウ 指定相続分
- エ 法定相続分
設問2
会話の中の下線部について、経営承継円滑化法における民法の特例に関する記 述として、最も適切なものはどれか。
- ア 経営承継円滑化法における民法の特例を受けることができるのは、中小企業 者のみで、個人事業主の場合は、この特例を受けることはできない。
- イ 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、会社の先代経営者 からの贈与等により株式を取得したことにより、後継者は会社の議決権の3分 の1を保有していれば足りる。
- ウ 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、経済産業大臣の確 認と家庭裁判所の許可の双方が必要である。
- エ 経営承継円滑化法における民法の特例を受けるためには、推定相続人全員の 合意までは求められておらず、過半数の合意で足りる。
▼ 解答・解説を見る
正解: 設問1 ア 設問2 ウ
解答:設問1=ア、設問2=ウ
事業承継における遺留分(設問1)と経営承継円滑化法の民法特例(設問2)を問う。
設問1(空欄の用語)
- ア(○):一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合の制度は「遺留分」(民法1042条以下)。侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使できる。
- イ(×):寄与分は、被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる加算分であり、留保割合の制度ではない。
- ウ(×):指定相続分は遺言で指定された相続分であり、最低限度の留保ではない。
- エ(×):法定相続分は民法が定める相続分の割合であり、留保割合の制度ではない。
設問2(経営承継円滑化法の民法特例)
- ア(×):民法特例(除外合意・固定合意)は、平成27年改正により個人事業者の事業用資産にも適用が拡大されており、中小企業者のみとするのは誤り。
- イ(×):特例の適用には、後継者が贈与等により会社の議決権の過半数を保有していることが要件であり、「3分の1で足りる」は誤り。
- ウ(○):民法特例を受けるには、推定相続人全員の合意に加え、経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可の双方が必要である。
- エ(×):推定相続人「全員」の合意が必要であり、過半数では足りない。
よって 設問1は ア、設問2は ウ。