第12問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれない。
- イ 不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが1つの要件 となる。
- ウ 不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10 号に規定される営業秘密に該当 するには、秘密管理性、独創性、新規性の3つの要件を満たすことが必要であ る。
- エ 不正競争防止法第2条第1項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に 規定されている。
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正解:エ
解答:エ
不正競争防止法上の各「不正競争」類型の要件を問う。
- ア(×):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)の「商品等表示」には、商品の包装も含まれる。「含まれない」は誤り。
- イ(×):著名表示冒用行為(2条1項2号)は、著名な表示の冒用そのものを規制し、混同が生じることは要件ではない。混同要件が必要なのは1号の周知表示混同惹起行為である。
- ウ(×):営業秘密の要件は秘密管理性・有用性・非公知性の3つ(2条6項)。「秘密管理性・独創性・新規性」は誤り。
- エ(○):競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為(信用毀損行為、2条1項21号)は「不正競争」として規定されている。
よって エ。