第26問
労働組合法の定めに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 労働組合が特定の事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合におい て、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を 締結することは、不当労働行為に該当するため認められない。
- イ 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、 その内容が労働者と使用者との労働契約の内容になるため、当事者が署名又は記 名押印した書面を作成することなく当事者の口頭によって交わされたものであっ ても労働協約としての効力を生ずる。
- ウ 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のた めに使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を 有する。
- エ 労働者が労働組合を結成し、もしくは運営することを支配し、もしくはこれに 介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与 えることは、使用者が行ってはならない不当労働行為に当たるため、使用者は、 労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉す ることを許してはならない。
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正解:ウ
解答:ウ
労働組合法の知識を問う。ユニオン・ショップ協定、労働協約の要式、交渉権限、不当労働行為(経費援助の例外)を区別する。
- ア(×):その労働組合が当該事業場の労働者の過半数を代表する場合、組合員であることを雇用条件とするユニオン・ショップ協定の締結は適法に認められる(労組法7条1号但書)。不当労働行為に当たり認められないとした点が誤り。
- イ(×):労働協約は、書面に作成し当事者双方が署名または記名押印することで効力を生ずる(労組法14条)。口頭では協約としての効力を生じず誤り。
- ウ(○):労働組合の代表者または委任を受けた者は、組合または組合員のために使用者等と労働協約の締結その他の事項について交渉する権限を有する(労組法6条)。適切。
- エ(×):経費援助は原則不当労働行為だが、労働者が労働時間中に時間・賃金を失うことなく使用者と協議・交渉することは例外として認められている(労組法7条3号但書)。これを許してはならないとした点が誤り。
よって ウ。