第24問
就業規則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給 は、1 回の額が平均賃金の1 日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃 金の総額の10 分の1 を超えてはならない。
- イ 常時10 人以上の労働者を使用する使用者が作成する就業規則に記載する事項 について、退職手当の定めをしない場合には、解雇の事由を含めて、退職に関す る事項を記載する必要はない。
- ウ 常時10 人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成して届出をする際 には、当該事業場に労働組合がない場合は、当該事業場の労働者の過半数を代表 する者が当該就業規則の内容に同意した旨を記載した書面を添付しなければなら ない。
- エ 使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付けるこ とによって周知しなければならない。就業規則を確認できるパソコン等を常時各 作業場に設置して周知する場合には、別途、労働者に対して就業規則を書面にて 交付しなければならない。
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正解:ア
解答:ア
就業規則に関する労基法の条文知識。減給の制裁の限度(91条)、絶対的必要記載事項(89条)、意見聴取(90条)、周知義務(106条)を区別する。
- ア(○):減給の制裁は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えてはならない(労基法91条)。条文どおりで適切。
- イ(×):退職に関する事項(解雇の事由を含む)は絶対的必要記載事項であり、退職手当の定めの有無にかかわらず記載が必要(労基法89条)。記載不要とした点が誤り。
- ウ(×):就業規則の届出には労働者の過半数代表者等の意見を聴き、その意見書を添付すればよい(労基法90条)。「同意した旨の書面」は不要であり誤り。
- エ(×):周知は掲示・備付け、書面交付、電子的方法のいずれかで足りる(労基法106条、施行規則52条の2)。パソコン設置による周知の場合に別途書面交付を要するわけではなく誤り。
よって ア。