経営法務 R04年度 第16問

第16問

特許権及び著作権の共有に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、 共有者間の契約で別段の定めはないものとする。

  1. 特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡すること ができる。 著作権: 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、その持分を譲渡すること ができる。
  2. 特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得ないで、自らその特許発明の実施 をすることができる。 著作権: 各共有者は、その共有者全員の合意によらないで、自ら複製等の著作 権の利用をすることができる。
  3. 特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について、 他人に通常実施権を許諾することができない。 著作権: 各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、他人に複製等の 著作権の利用を許諾することができない。
  4. 特許権: 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、自らその特許発明の実 施をすることができない。 著作権: 各共有者は、その共有者全員の合意によらなければ、自ら複製等の著 作権の利用をすることができない。
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正解:

解答:ウ

特許権・著作権の共有における、持分譲渡・自己利用・第三者への許諾の比較。共通点として「他人への許諾・持分譲渡には他の共有者の同意(合意)が必要」、「自己実施・自己利用は同意なくできる」(著作権は要全員合意の点に注意)。

  • ア(×):特許権の持分譲渡には他の共有者の同意が必要(特許法73条1項)。著作権の持分譲渡も他の共有者全員の同意が必要(著作権法65条1項)。同意不要は誤り。
  • イ(×):特許の自己実施は同意不要で正しいが、著作権は各共有者が全員の合意によらなければ自ら著作権を行使できない(著作権法65条2項)。後段が誤り。
  • ウ(○):特許権は他の共有者の同意なく他人に通常実施権を許諾できない(特許法73条3項)。著作権は共有者全員の合意によらなければ他人に利用許諾できない(著作権法65条2項)。いずれも正しい。
  • エ(×):特許権は各共有者が他の共有者の同意なく自ら実施できる(特許法73条2項)。「同意がなければ実施できない」は誤り。

よって

#特許・実用新案#著作権#民法・契約・PL

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