経営法務 R04年度 第6問

第6問

以下の会話は、甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものであ る。この会話に基づき下記の設問に答えよ。 甲 氏:「最近、私の友人が株式会社を立ち上げました。私も、株式会社をつくっ て、事業をやりたいと思います。友人の株式会社は、公開会社ではない株 式会社と聞きました。公開会社ではない株式会社とは、どのような会社で すか。」 あなた:「公開会社ではない株式会社とは、発行する全部の株式が譲渡制限株式で ある会社をいいます。」 甲 氏:「公開会社ではない株式会社には、どのような特徴があるのでしょうか。」 あなた:「公開会社ではない株式会社の場合には、 A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。今後、実際に株式会社を設立する場合、どのよ うな点に注意すればよいのでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「ありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いしま す。」

設問1

会話の中の空欄Aに入る記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 議決権制限株式を発行するときは、発行済株式総数の2 分の1 以下までしか 発行できません
  2. 社債を発行することはできません
  3. 剰余金の配当を受ける権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱い をする旨を定款で定めることができます
  4. 定款で株券を発行する旨を定めることはできません

設問2

会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 株式会社を設立するに当たって作成する定款には、商号を記載又は記録しな ければなりませんので、考えておくとよいでしょう
  2. 株式会社を設立するに当たって作成する定款は、電磁的記録により作成する ことはできませんので、注意してください
  3. 株式会社を募集設立によって設立する場合、最低資本金の額は300 万円とな りますので、注意してください
  4. 発起人は3 名以上でなければなりませんので、甲氏のほかに発起人となって くれる人を探しておくとよいでしょう
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=ウ、設問2=ア

非公開会社(全株式が譲渡制限株式)の特徴と会社設立の留意点。

設問1(非公開会社の特徴=空欄A)

  • ア(×):議決権制限株式の発行に「2分の1以下」の制限があるのは公開会社(会社法115条)。非公開会社にはこの制限はない。
  • イ(×):非公開会社でも社債は発行できる。
  • ウ(○):非公開会社では、剰余金の配当・残余財産の分配・議決権について、株主ごとに異なる取扱いをする旨を定款で定めることができる(属人的定め。会社法109条2項)。
  • エ(×):株式会社は公開・非公開を問わず定款で株券発行の定めを置くことができる。

設問2(設立時の留意点=空欄B)

  • ア(○):商号は定款の絶対的記載事項であり、必ず記載・記録しなければならない(会社法27条2号)。
  • イ(×):定款は電磁的記録によって作成することができる(26条2項)。
  • ウ(×):現行会社法に最低資本金制度はなく、資本金1円でも設立できる。「300万円」は誤り。
  • エ(×):発起人は1名でもよく、3名以上である必要はない。

よって 設問1=、設問2=

#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当

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