第4問
株式会社と合同会社の比較に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 株式会社及び合同会社のいずれも、会社成立後の出資に際して、資本金を増や さずに出資による資金調達を行うことはできない。
- イ 株式会社においては法人は取締役となることはできないが、合同会社において は法人が業務執行社員になることができる。
- ウ 株式会社の株主は1 名でもよいが、合同会社の社員は2 名以上でなければなら ない。
- エ 株式会社の株主は有限責任であるが、合同会社の社員は無限責任である。
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正解:イ
解答:イ
株式会社と合同会社(持分会社)の機関・出資者の比較。
- ア(×):株式会社は資本金を増やさずに出資(資金調達)はできないわけではない。例えば募集株式の発行で払込金の2分の1までは資本準備金に計上でき、資本金を増やさず(最小限の増加で)資金調達は可能。合同会社も資本剰余金への計上が可能で、断定は誤り。
- イ(○):株式会社の取締役は自然人に限られ法人はなれない(会社法331条1項柱書・厳密には欠格事由規定)。一方、合同会社(持分会社)では法人が業務執行社員となることができ、その場合は職務執行者を選任する(598条1項)。
- ウ(×):株式会社の株主は1名でよく、合同会社の社員も1名でよい(社員2名以上は要件でない)。
- エ(×):合同会社の社員は全員が有限責任社員である(会社法576条4項)。無限責任ではない。
よって イ。