経営法務 R04年度 第2問

第2問

下表は、会社法が定める監査役設置会社における取締役と監査役の任期をまとめ たものである。空欄A~Cに入る数値と語句の組み合わせとして、最も適切なもの を下記の解答群から選べ。 なお、本問においては、補欠取締役・補欠監査役が取締役・監査役に就任した場 合の任期、監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社となるための定款変更、 公開会社となるための定款変更、監査役の監査権限を会計監査に限定する定款変更 等による任期の終了は考慮しないものとする。 また、定款に剰余金配当に関する特段の定めはない。 取締役 監査役 原則 選任後 A 年以内に 終了する事業年度のうち最 終のものに関する定時株主 総会の終結時まで 選任後4 年以内に終了する 事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終 結時まで 公開会社ではない会 社の特則 (任期の伸長) 定款により、選任後10 年 以内に終了する事業年度の うち最終のものに関する定 時株主総会の終結時まで伸 長可能 定款により、選任後 B 年以内に終了す る事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会の 終結時まで伸長可能 任期の短縮 定款又は株主総会の決議に よって短縮可能 定款又は株主総会の決議に よって短縮 C

  1. A:1   B:8   C:不可
  2. A:1   B:10  C:可能
  3. A:2   B:8   C:可能
  4. A:2   B:10  C:不可
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正解:

解答:エ

監査役設置会社の取締役・監査役の任期に関する基本知識。

  • A(取締役の原則任期=2年):取締役の任期は原則「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」(会社法332条1項)。監査役は原則4年(336条1項)。
  • B(監査役の伸長後=10年):公開会社でない会社では、定款により取締役・監査役とも「選任後10年以内」まで伸長できる(332条2項・336条2項)。
  • C(監査役の短縮=不可):取締役の任期は定款・株主総会決議で短縮できるが、監査役の任期は独立性確保のため短縮できない(補欠監査役の前任者の任期満了時までとする等の例外を除く)。

よって A=2、B=10、C=不可の組合せである

#会社の種類・設立#株式・機関#計算・配当

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