企業経営理論 R03年度 第25問

第25問

変形労働時間制・フレックスタイム制に関わる労使協定の届出に関する記述とし て、最も適切なものはどれか。 なお、本問における「労働者の過半数を代表する者」とは「当該事業場に、(又は当 該事業場の)労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組 合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代 表する者」をいう。 「フレックスタイム制」とは「就業規則その他これに準ずるものにより、一定の期 間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、その労働者に係る始業及び終 業の時刻をその労働者の決定にゆだねる制度」をいう。

  1. 使用者は、労働基準法第32 条の2 に規定される1 箇月単位の変形労働時間制 を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結し たとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  2. 使用者は、労働基準法第32 条の3 に規定されるフレックスタイム制を1 箇月 以内の清算期間にて実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面に よる協定を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要 はない。
  3. 使用者は、労働基準法第32 条の4 に規定される1 年単位の変形労働時間制を 実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結した としても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
  4. 使用者は、労働基準法第32 条の5 に規定される1 週間単位の非定型的変形労 働時間制を実施するに当たり、労働者の過半数を代表する者との書面による協定 を締結したとしても、当該協定を所轄労働基準監督署長に届け出る必要はない。
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正解:

解答:イ

各変形労働時間制の労使協定の届出要否を問う。届出が必要なのは、1か月単位(32条の2)、1年単位(32条の4)、1週間単位の非定型的(32条の5)。フレックスタイム制(32条の3)は原則届出不要だが、清算期間が1か月を超える場合のみ届出が必要となる。

  • ア(×):1か月単位の変形労働時間制(32条の2)は、労使協定により実施する場合、所轄労基署長への届出が必要。「届け出る必要はない」は誤り。
  • イ(○):フレックスタイム制(32条の3)を清算期間1か月以内で実施する場合、労使協定の届出は不要。正しい(清算期間が1か月超のときのみ届出が必要)。
  • ウ(×):1年単位の変形労働時間制(32条の4)は労使協定の届出が必要。「届け出る必要はない」は誤り。
  • エ(×):1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5)も労使協定の届出が必要。「届け出る必要はない」は誤り。

よって

#労働関連法規

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