経営法務 R03年度 第20問

第20問

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、民法については「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)によ り改正された民法が、商法については「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係 法律の整備等に関する法律」 (平成29 年法律第45 号)により改正された商法がそれ ぞれ適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。 甲 氏:「弊社は、卸売業者であるY社から、1,000 本の腕時計を仕入れたのです が、昨日納品された腕時計の中に、秒針が動かないものがありました。弊 社は、秒針が動かない腕時計について、新しい腕時計をY社に納品し直し て欲しいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。」 あなた:「はい、可能です。ただし、 A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。念のため確認しますが、大丈夫だと思います。」 (数日後) 甲 氏:「先日おっしゃっていた件、確認した上で問題ありませんでしたので、Y 社に秒針が動かない腕時計について、新しい腕時計を納品し直して欲しい と申し入れたところ、Y社からは、修理させて欲しいという申し出があり ました。そもそもこのようなことは可能なのでしょうか。」 あなた:「はい、可能です。ただし、 B 。」 甲 氏:「なるほど、よく分かりました。」 (10 か月後) 甲 氏:「10 か月ほど前に相談させていただいた卸売業者であるY社から納品され た腕時計の件で、先週、10 か月前に納品された腕時計の一部に別の不良 が見つかりました。店頭で販売した腕時計について、購入者の方から、全 く動かなくなるというクレームがありまして、Y社に対して、何らかの請 求はできませんでしょうか。」 25 あなた:「 C ですので、商法第526 条が直接適用されて、買主である御社に 目的物の検査及び通知義務が課されます。そのため、腕時計が動かなくな るという不良が直ちに発見できないものだったとした場合、 D 。 いずれにせよ、今後は契約書を専門家に見てもらった方がいいと思います ので、よろしければ私の知り合いの弁護士を紹介しますよ。」 甲 氏:「ありがとうございます。よろしくお願いします。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  1. A: 秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるもの である場合は、できません B: 修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場 合は、できません
  2. A: 秒針が動かないことが買主である御社の責めに帰すべき事由によるもの である場合は、できません B: 秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるもの である場合は、できません
  3. A: 秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものであ る場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合 は、できます B: 修理という方法が買主である御社に不相当な負担を課するものである場 合は、できません
  4. A: 秒針が動かないことが買主である御社の故意又は重過失によるものであ る場合は、できません。しかし、御社の軽過失によるものである場合 は、できます B: 秒針が動かないことが売主であるY社の責めに帰すべき事由によるもの である場合は、できません

設問2

会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

  1. C:商人間の売買 D: まだ1 年経過していないので、Y社に対する請求は可能です
  2. C:商人間の売買 D: もう6 か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、 Y社に対する請求は困難です
  3. C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為 D: まだ1 年経過していないので、Y社に対する請求は可能です
  4. C:少なくとも当事者の一方のために商行為となる行為 D: もう6 か月経過しているので、Y社がその不良につき悪意でない限り、 Y社に対する請求は困難です
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=ア、設問2=イ

改正民法の契約不適合責任(追完請求。562条)と、商人間売買の買主の検査・通知義務(商法526条)を問う。

設問1(空欄A・B) 正解:ア

  • 空欄A:買主は契約不適合(秒針が動かない)に対し、代替物の引渡し等の追完請求ができるが、その不適合が「買主の責めに帰すべき事由」によるものであるときは追完請求できない(562条2項)。よって「買主の責めに帰すべき事由による場合はできません」が正しい(故意・重過失に限らない)。
  • 空欄B:買主が追完方法を指定しても、売主は買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による追完ができる(562条1項ただし書)。修理(売主が選ぶ別の追完方法)は、買主に不相当な負担を課する場合はできない。よって「修理が買主に不相当な負担を課する場合はできません」が正しい。
  • 両方を満たすのは

設問2(空欄C・D) 正解:イ

  • 空欄C:本件はX社・Y社いずれも商人であり、「商人間の売買」にあたるため、商法526条が直接適用される。よって「商人間の売買」が正しい。
  • 空欄D:商人間売買で買主は受領後遅滞なく検査し不適合を通知する義務を負うが、直ちに発見できない不適合についても、引渡しから「6か月以内」に発見して通知しなければ請求できない(526条2項。売主が悪意の場合を除く。同条3項)。10か月経過しているため、Y社が悪意でない限り請求は困難。よって「もう6か月経過しているので、Y社が悪意でない限り請求は困難」が正しい。
  • 両方を満たすのは

よって 設問1=、設問2=

#会社の種類・設立#株式・機関#民法・契約・PL

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