第8問
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 不正競争防止法第2 条第1 項第1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
- イ 不正競争防止法第2 条第1 項第2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件 となる。
- ウ 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密となる ためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
- エ 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密は営業 上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
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正解:ア
解答:ア
不正競争防止法の周知表示混同惹起・著名表示冒用・営業秘密の各要件を問う。
- ア(○):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)の「商品等表示」には、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章のほか、商品の容器・包装も含まれる(同号かっこ書)。正しい。
- イ(×):著名表示冒用行為(2条1項2号)は、著名性ゆえに「混同を生じさせること」を要件とせず保護される点に意義がある。混同を要件とするのは誤り。
- ウ(×):営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり、「進歩性」は特許の要件であって営業秘密の要件ではない。
- エ(×):営業秘密には生産方法等の「技術上の情報」も含まれる(2条6項)。営業上の情報に限るとするのは誤り。
よって ア。