経営法務 R03年度 第8問

第8問

不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 不正競争防止法第2 条第1 項第1 号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、商品の容器は「商品等表示」に含まれる。
  2. 不正競争防止法第2 条第1 項第2 号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが一つの要件 となる。
  3. 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密となる ためには、秘密管理性、進歩性、有用性が認められる必要がある。
  4. 不正競争防止法第2 条第1 項第4 号乃至第10 号で保護される営業秘密は営業 上の情報を指し、技術上の情報を含まない。
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正解:

解答:ア

不正競争防止法の周知表示混同惹起・著名表示冒用・営業秘密の各要件を問う。

  • ア(○):周知表示混同惹起行為(2条1項1号)の「商品等表示」には、人の業務に係る氏名・商号・商標・標章のほか、商品の容器・包装も含まれる(同号かっこ書)。正しい。
  • イ(×):著名表示冒用行為(2条1項2号)は、著名性ゆえに「混同を生じさせること」を要件とせず保護される点に意義がある。混同を要件とするのは誤り。
  • ウ(×):営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性であり、「進歩性」は特許の要件であって営業秘密の要件ではない。
  • エ(×):営業秘密には生産方法等の「技術上の情報」も含まれる(2条6項)。営業上の情報に限るとするのは誤り。

よって

#特許・実用新案#意匠・商標#不正競争・独禁法

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