第1問
会社法が定める株式会社の社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における会社は取締役会設置会社である。
- ア 公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議 によらなければならない。
- イ 公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によら なければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
- ウ 社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。
- エ 社債を発行する場合、発行する社債の総額が1 億円以上である場合には、必 ず、社債管理者を設置しなければならない。
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正解:ウ
解答:ウ
社債は会社が負担する債務を細分化した有価証券であり、その募集・管理について会社法が細かく定めている。
- ア(×):社債の募集事項の決定は「業務執行の決定」に属し、取締役会設置会社では取締役会の決議による(会社法676条・362条4項5号)。公開会社か否かを問わず、株主総会決議が必須となるわけではない。
- イ(×):取締役会設置会社では募集社債の総額の上限など重要事項を取締役会で定めれば、その余の募集事項の決定を取締役(代表取締役等)に委任できる(会社法676条・362条4項5号、施行規則99条)。「委任できる事項はない」とは言えない。
- ウ(○):社債権者は「社債の種類ごと」に社債権者集会を組織する(会社法715条)。記述のとおりで正しい。
- エ(×):社債管理者の設置は、各社債の金額が1億円以上である場合、または社債権者の数が一定数(50未満)となる場合には不要とされる(会社法702条ただし書、施行規則169条)。「総額が1億円以上なら必ず設置」ではなく、むしろ各社債の金額が大きい場合は設置不要となり得る。
よって ウ。