第29問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 地域団体商標制度は、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地 域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として導入された。 地域ブランドを商標権で保護することによって、①ブランドが有名になった後、 ブランドを生み出した事業者がブランド名を使えなくなることを防ぐ、②蓄積した ブランドイメージを横取りされないようにする、③ブランドを産地結集の旗印にす るなどの効果が期待できる。
設問1
地域団体商標制度に登録するためのポイントに関する記述として、最も適切な ものはどれか。
- ア 一定の地理的範囲の需要者間で、ある程度有名であること
- イ 商標全体が普通名称であること
- ウ 商標の構成文字が図案化されていること
- エ 品質基準が明文化された商品であること
設問2
地域団体商標制度に登録できる者として、最も不適切なものはどれか。
- ア NPO 法人
- イ 商工会
- ウ 当該地域で30 年以上の業歴を有する株式会社
- エ 農業協同組合
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正解: 設問1 ア 設問2 ウ
解答:設問1=ア、設問2=ウ
地域団体商標制度(商標法)に関する出題。「地域名+商品(役務)名」からなる商標を、組合等が一定の周知性を要件に登録できる制度。
設問1(登録のポイント)
- ア(○):一定の地理的範囲の需要者間で、ある程度有名であること(周知性)が登録の要件。地域団体商標は通常の商標より周知性を要する。
- イ(×):商標全体が普通名称であるものは識別力を欠き登録できない。
- ウ(×):構成文字が図案化されていることは地域団体商標の要件ではない(文字商標が基本)。
- エ(×):品質基準の明文化は登録要件ではない。
設問2(登録できる者として最も不適切なもの)
地域団体商標を出願・登録できるのは、事業協同組合等の組合、商工会・商工会議所、NPO法人など、構成員資格を法律上認められた団体に限られる。一般の営利企業(株式会社)は登録主体になれない。
- ア NPO法人、イ 商工会、エ 農業協同組合は登録できる団体(適切)。
- ウ(×・不適切):当該地域で30年以上の業歴を有する株式会社であっても、株式会社は地域団体商標の登録主体になれない。業歴の長さは関係ない。
よって 設問1=ア、設問2=ウ。