運営管理 R02年度 第27問

第27問

近年、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途(店舗等)に変更して 活用することが求められている。また、木材を建築材料として活用することで、循 環型社会の形成等が期待されている。そのため、建築物・市街地の安全性の確保お よび既存建築ストックの活用、木造建築を巡る多様なニーズへの対応を背景とし て、平成30 年に建築基準法の一部が改正された(平成30 年法律第67 号)。 この改正された建築基準法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲が縮小された。
  2. 既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導および助言が条文 から削除された。
  3. 戸建住宅を、一定の要件(延べ面積200 m2 未満など)を満たす小売店舗に用途 変更する場合に、耐火建築物とすることが不要になった。
  4. 耐火構造等とすべき木造建築物の対象が見直され、高さ16 m 超または地上階 数4 以上が含まれなくなった。
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正解:

解答:ウ

平成30年改正建築基準法は、空き家の用途変更による活用促進と木造建築の振興・既存ストック活用を背景とした規制合理化が柱。

  • ア(×):用途変更に伴う規制緩和の流れの中で、維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲は「拡大」された。縮小ではない。
  • イ(×):既存不適格建築物に対する特定行政庁の指導・助言の規定はむしろ整備・追加されており、条文から削除されていない。
  • ウ(○):用途変更に伴う建築確認手続きが不要となる規模が100㎡超から200㎡超へ緩和され、戸建住宅を延べ面積200㎡未満等の要件を満たす小売店舗等へ用途変更する場合に耐火建築物とすることが不要になった。空き家活用を促す改正趣旨と一致。
  • エ(×):耐火構造等とすべき木造建築物の対象(高さ16m超または地上階数4以上等)は引き続き対象であり、含まれなくなったわけではない。なお改正では中層建築物の防火規制が合理化された。

よって

#設備管理・保全#生産技術・環境#店舗立地・商業集積#店舗管理・施設

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