第21問
以下の会話は、株式会社Zの代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。 甲 氏:「インターネットを使ったBtoCの新しいサービスを始める予定です。そ のサービスを利用してもらうに当たっては、ルールを作って、そのサービ スの利用者に守ってもらいたいと考えているのですが、どのようにすれば よろしいでしょうか。」 あなた:「そのルールは、定型約款に該当し得ることになります。定型約款を御社 とサービス利用者との間の合意内容とするためには、サービス利用者の利 益を一方的に害するような内容でないこと等を前提として、その定型取引 を行うことを合意した上で、御社が A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。他に対応しなければならないことはあります か。」 あなた:「一時的な通信障害が発生した場合等を除き、 B 。」 甲 氏:「分かりました。途中でその定型約款の内容を変更しようと思ったときに は、変更は可能なのでしょうか。」 あなた:「 C 。その定型約款は慎重に作成する必要がありますので、私の 知り合いの弁護士を紹介しますよ。」 甲 氏:「よろしくお願いいたします。」
設問1
会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
- ア A: あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示 していれば足ります B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった 場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりま せん
- イ A: あらかじめその定型約款を契約の内容とする旨をサービス利用者に表示 していれば足ります B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった 場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりま せん。これは、合意後に請求があった場合も同様です
- ウ A: サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意を するしかありません B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった 場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりま せん
- エ A: サービス利用者との間で定型約款を契約の内容とする旨の個別の合意を するしかありません B: 定型取引を行うことの合意前においてサービス利用者から請求があった 場合にその定型約款の内容を示さないと、定型約款は契約内容となりま せん。これは、合意後に請求があった場合も同様です
設問2
会話の中の空欄Cに入る記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 定型約款の中に、民法と異なる変更要件に係る特約を規定すれば、いかなる 特約であっても、当該特約に従って自由に変更ができます
- イ 定型約款の変更は、効力発生時期が到来するまでに周知しないと、その効力 を生じないことがあります
- ウ 定型約款の変更をするときは、効力発生時期を定め、かつ、変更する旨及び 変更後の内容並びにその効力発生時期を周知しなければなりません
- エ 変更がサービス利用者の一般の利益に適合するときは、個別にサービス利用 者と合意をすることなく、契約の内容を変更することができます
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正解: 設問1 ア 設問2 ア
解答:設問1=ア、設問2=ア
改正民法の定型約款(548条の2以下)に関する問題。
設問1(空欄A=みなし合意、B=内容表示請求)
- 空欄A:定型取引を行う旨の合意をした上で、あらかじめ「その定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示」していれば、個別条項に合意したものとみなされる(548条の2第1項2号)。個別合意までは不要。
- 空欄B:定型約款準備者は、定型取引合意の前又は合意後相当期間内に相手方から請求があった場合、約款の内容を示さなければならない(548条の3第1項)。ただし「合意前」に請求があったのに正当な理由なく示さなかったときは、みなし合意の規定が適用されない(同2項)。すなわち契約内容とならないのは「合意前」の請求を拒んだ場合であり、合意後は同様とはならない。
- ア(○):A=表示で足りる、B=合意前の請求を拒むと契約内容とならない、で正しい。
- イ(×):Bの「合意後に請求があった場合も同様」が誤り。
- ウ・エ(×):Aを「個別の合意をするしかない」とする点が誤り。
設問2(空欄C=約款の変更/「最も不適切」を選ぶ=誤りの記述が正解)
- ア(不適切=正解):定型約款の変更は、相手方の一般の利益に適合する場合、又は契約目的に反せず変更の必要性等に照らして合理的な場合に限り認められる(548条の4第1項)。「いかなる特約でも自由に変更できる」は誤り。
- イ(適切):変更は効力発生時期までに周知しなければ効力を生じないことがある(548条の4第2項・3項)。正しい。
- ウ(適切):変更時は効力発生時期を定め、変更する旨・変更後の内容・効力発生時期を周知しなければならない(548条の4第2項)。正しい。
- エ(適切):変更が相手方の一般の利益に適合するときは、個別の合意なく契約内容を変更できる(548条の4第1項1号)。正しい。
よって 設問1=ア、設問2=ア。