第7問
取締役会設置会社における自己株式に関する記述として、最も適切なものはどれ か。 なお、本問における株式会社は、監査役会設置会社であり、また、種類株式発行 会社ではなく、定款において自己株式に係る特段の定めはないものとする。
- ア 株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
- イ 株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができ る。
- ウ 株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをする ことができる。
- エ 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、 消却する自己株式の数を定めなければならない。
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正解:エ
解答:エ
自己株式の取扱いに関する問題。自己株式には共益権・自益権の制限がある。
- ア(×):株式会社は自己株式について議決権を有しない(会社法308条2項)。
- イ(×):自己株式に対しては剰余金の配当をすることができない(453条かっこ書)。
- ウ(×):自己株式には新株予約権の無償割当てをすることができない(278条2項かっこ書)。
- エ(○):取締役会設置会社が自己株式を消却するには、取締役会の決議によって消却する自己株式の数を定めなければならない(178条1項・2項)。
よって エ。