第20問
中小企業者等には、法人税率の特例が設けられている。 この制度の対象となる者や、措置の内容に関して、下記の設問に答えよ。 なお、ここでいう中小企業者等には、大法人との間に完全支配関係がある法人、 完全支配関係にある複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人、相 互会社、投資法人、特定目的会社、受託法人は含まない。
設問1
中小企業者等の法人税率の特例の対象に関する記述として、最も適切なものは どれか。
- ア 資本金又は出資金の額が3 千万円以下の法人等であること。
- イ 資本金又は出資金の額が5 千万円以下の法人等であること。
- ウ 資本金又は出資金の額が1 億円以下の法人等であること。
- エ 資本金又は出資金の額が3 億円以下の法人等であること。
設問2
中小企業者等の法人税率の特例の内容として、最も適切なものはどれか。
- ア 年所得800 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3 年3 月31 日までの 措置として、15 %に引き下げられている。
- イ 年所得800 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3 年3 月31 日までの 措置として、19 %に引き下げられている。
- ウ 年所得1,000 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3 年3 月31 日まで の措置として、15 %に引き下げられている。
- エ 年所得1,000 万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3 年3 月31 日まで の措置として、19 %に引き下げられている。
▼ 解答・解説を見る
正解: 設問1 ウ 設問2 ア
解答:設問1=ウ、設問2=ア
中小企業者等の法人税率の軽減特例の対象・内容を問う。
【設問1】対象となる法人の資本金要件。
- ア(×):3千万円以下ではない。
- イ(×):5千万円以下ではない。
- ウ(○):資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等が対象(大法人の完全支配関係下の法人等は除く)。
- エ(×):3億円以下ではない。
【設問2】特例の内容。
- ア(○):年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、本則19%から軽減され、令和3年3月31日までの措置として15%に引き下げられている。
- イ(×):800万円以下の部分は本則19%であり、特例で15%へ引き下げている。19%は引下げ後の率ではない。
- ウ(×):対象は年所得「800万円以下」の部分であり、1,000万円以下ではない。
- エ(×):対象所得・税率ともに誤り。
よって 設問1=ウ、設問2=ア。