第18問
商店街振興組合は、商店街が形成されている地域において、小売商業又はサービ ス業に属する事業その他の事業を営む者及び定款で定めた者のための組織であっ て、共同経済事業や環境整備事業を行うことを目的とするものである。 商店街振興組合に関して、下記の設問に答えよ。
設問1
商店街振興組合の設立要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 1 地区に2 組合までしか設立できない。
- イ 組合員としての資格を有する者の3 分の1 以上が組合員となること。
- ウ 組合員になろうとする4 人以上の者が発起人となること。
- エ 総組合員の2 分の1 以上が小売商業又はサービス業に属する事業を営む者で あること。
設問2
商店街振興組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 株式会社への制度変更が認められる。
- イ 議決権は出資比例である。
- ウ その名称中に、商店街振興組合という文字を用いなければならない。
- エ 中小企業等協同組合法に基づく組合制度である。
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正解: 設問1 エ 設問2 ウ
解答:設問1=エ、設問2=ウ
商店街振興組合法に基づく組合の設立要件・性格を問う。
【設問1】設立要件。
- ア(×):1地区2組合までという制限はない(重複地区の制限はあるが「2組合まで」ではない)。
- イ(×):資格者の「3分の1以上」ではなく「2分の1以上」が組合員となることが要件。
- ウ(×):発起人は7人以上が必要であり、4人以上とする点が誤り。
- エ(○):総組合員の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む者であることが設立要件。商店街振興組合は商業者中心の組織である点を示す。
【設問2】商店街振興組合に関する記述。
- ア(×):株式会社への組織変更(制度変更)は認められていない。
- イ(×):議決権は出資比例ではなく、原則1人1票(平等)である。
- ウ(○):名称中に「商店街振興組合」の文字を用いなければならない(名称使用義務)。
- エ(×):根拠法は中小企業等協同組合法ではなく「商店街振興組合法」である。
よって 設問1=エ、設問2=ウ。