第32問
食品表示法に基づく、食品の栄養成分の量と熱量の表示に関する記述として、最 も適切なものはどれか。ただし、本問においては、例外規定は考慮に入れないもの とする。
- ア 一般用加工食品に含有量を表示することが義務付けられている栄養成分は、た んぱく質、脂質、炭水化物およびビタミンである。
- イ 業務用食品の場合、容器包装に加え、送り状や納品書にも栄養成分表示をする 義務がある。
- ウ 生鮮食品の栄養成分を表示することは、認められていない。
- エ 店頭で表示されるPOP やポスターなど、食品の容器包装以外のものに栄養成 分表示する場合には、食品表示基準が適用されない。
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正解:エ
解答:エ
食品表示法・食品表示基準に基づく栄養成分表示の出題。
- ア(×):一般用加工食品で表示が義務付けられている栄養成分は、熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量(ナトリウム)の5項目。ビタミンは任意表示であり義務ではない。
- イ(×):業務用食品については、容器包装に表示する場合のほか、送り状・納品書・規格書等の書類で伝達することも認められており、容器包装に加えて送り状・納品書にも表示する義務がある、という記述は誤り。
- ウ(×):生鮮食品にも栄養成分表示をすること自体は任意で認められている。「認められていない」は誤り。
- エ(○):食品表示基準は容器包装に入れられた加工食品等を対象とし、店頭のPOPやポスターなど容器包装以外のものへの表示には食品表示基準は適用されない。正しい。
よって エ。