第29問
酒類や医薬品などの販売の制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 健康食品は、顧客に対して薬剤師か登録販売者が対面販売しなければならな い。
- イ 酒類売場には、酒類を販売する時間帯に酒類販売管理者が常駐しなければなら ない。
- ウ 酒類の陳列場所には「20 歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類 を販売しない」旨を表示しなければならないが、文字のサイズについては特に定 めはない。
- エ 酒類販売管理者は同時に複数の酒類販売場の管理者になることができる。
- オ 要指導医薬品に指定されていない一般用医薬品は、所定の条件を満たせばイン ターネットで販売することができる。
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正解:オ
解答:オ
酒類販売(酒税法)と医薬品販売(薬機法)の制度を問う。
- ア(×):健康食品は医薬品ではなく一般の食品であり、薬剤師・登録販売者による対面販売の義務はない。
- イ(×):酒類販売管理者は店舗ごとに選任が必要だが、販売時間帯に常時その場に常駐していなければならないという定めはない。
- ウ(×):酒類の陳列場所には「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」旨の表示義務があり、その文字のサイズについても規定(一定の大きさ以上)が定められている。「特に定めはない」は誤り。
- エ(×):酒類販売管理者は、原則として同時に複数の販売場の管理者を兼任できない。
- オ(○):要指導医薬品を除く一般用医薬品(第1類~第3類)は、所定の条件(薬剤師等による情報提供等)を満たせばインターネット(特定販売)で販売できる。正しい。
よって オ。