第23問
都市計画法および建築基準法で定められている用途地域と建築物について、床面 積が2,000 m2 のスーパーマーケットを建築できる用途地域の組み合わせとして、 最も適切なものはどれか。
- ア 工業専用地域と商業地域
- イ 第一種住居地域と商業地域
- ウ 第一種住居地域と第二種中高層住居専用地域
- エ 第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域
- オ 第二種低層住居専用地域と準工業地域
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正解:イ
解答:イ
床面積2,000㎡(=1万㎡以下)の店舗は、建築基準法上「2階以下かつ床面積1万㎡以下」の店舗として扱われ、住居系では第一種・第二種住居地域以上であれば建築可能。住居専用地域や工業専用地域では建築できない。組合せの両方が建築可能なものを選ぶ。
- ア(×):工業専用地域は店舗(住宅・物販店舗等)を一切建築できない。商業地域は可だが、組合せの片方が不可。
- イ(○):第一種住居地域は床面積3,000㎡以下の店舗が建築可能で、2,000㎡なら可。商業地域も当然可。両方建築できる。
- ウ(×):第二種中高層住居専用地域は店舗1,500㎡以下までで、2,000㎡は不可。第一種住居地域は可だが片方が不可。
- エ(×):第二種中高層住居専用地域は前述のとおり2,000㎡不可。近隣商業地域は可だが片方が不可。
- オ(×):第二種低層住居専用地域は店舗150㎡以下までで、2,000㎡は不可。準工業地域は可だが片方が不可。
よって イ。