第22問
「働き方改革」の一環として改正された労働基準法の第39 条に定められた年次有 給休暇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 使用者は、年次有給休暇を10 労働日以上付与される労働者に、付与した基準 日から1 年以内に5 日について、時季指定して年次有給休暇を取得させなければ ならないが、既に5 日以上の年次有給休暇を請求・取得している労働者に対して は、時季指定をする必要はない。
- イ 使用者は、雇入れの日から起算して6 か月間継続勤務し、全労働日の8 割以上 出勤した週所定労働日数が5 日である労働者に10 労働日の年次有給休暇を付与 しなければならないが、8 割未満である者に対してはその出勤日数に比例した日 数の年次有給休暇を付与しなければならない。
- ウ 使用者は、要件を満たした労働者に年次有給休暇を付与しなければならない が、労働基準法第41 条に定められた監督若しくは管理の地位にある者又は機密 の事務を取り扱う者は、この対象から除かれる。
- エ 使用者は、労働者本人が時季を指定して年次有給休暇の取得を請求した場合、 事業の正常な運営を妨げる場合であっても、これを変更することができない。
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正解:ア
解答:ア
働き方改革による労基法第39条の改正の中心は、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、使用者が年5日について時季を指定して取得させる義務(第39条第7項)である。
- ア(○):使用者は年10労働日以上付与される労働者に、基準日から1年以内に5日を時季指定して取得させなければならない。ただし、労働者が自ら請求・取得した日数や計画的付与による日数は5日から控除され、既に5日以上取得している労働者には使用者の時季指定は不要(第39条第8項)。正しい。
- イ(×):年休付与の要件は「6か月継続勤務かつ全労働日の8割以上出勤」であり、8割未満の者には出勤日数に比例した付与をするのではなく、そもそも付与義務が生じない。比例付与は週所定労働日数が少ない者(パート等)に対する制度であって、出勤率8割未満への措置ではない。
- ウ(×):年休は労働者すべてに付与される権利であり、労基法第41条の管理監督者等(労働時間規制の適用除外者)であっても年休は付与される。除外されるとする点が誤り。
- エ(×):使用者には時季変更権があり、労働者の指定した時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に変更できる(第39条第5項ただし書)。変更できないとする点が誤り。
よって ア。